海外での就労ビザ(就労許可・承認)の大切さ
海外での不法労働は絶対に避けるべきことですが、先日マレーシアのコスプレイベントで、5人の日本人が当局に拘束されるという事件がありました。
テレ朝news:コスプレイベントで摘発 日本人5人拘束 2019/03/26
https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000150694.html
今回のマレーシアの事件は、シンガポール人も3人拘束されたため、シンガポールでも詳しく報道されています。
ALVINOLOGY.COM:3 Singaporean cosplayers arrested by Malaysia police raid in cosplay event among other foreign nationals for insufficient work permits
https://alvinology.com/2019/03/25/3-singaporean-cosplayers-arrested-by-malaysia-police-raid-in-cosplay-event-among-other-foreign-nationals-for-insufficient-work-permits/
このイベントの問題として、パフォーマンス許可と就労ビザの2点が指摘されています。
パフォーマンス許可の方は、主催者側の問題です。
しかしながら、就労ビザ取得は、主催者側の問題もさることながら、参加者の皆さんもその必要性を認識していなかったのではないか?と思われます。
ここでは就労ビザについて、歴史的背景からマレーシアと比較的法体系が似ており、わかりやすいシンガポールのルールを見てみたいと思います。
*シンガポールは国籍によって入国規定が異なるので、ここは日本国籍の場合を取り上げます。
まず、パフォーマーの就労ビザについて、労働省のウェブサイトに必要な許可承認詳細と除外規定があります。
労働省 就労ビザ除外規定 Eligible activities for a work pass exemption
https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-pass-exempt-activities/eligible-activities
シンガポールでは、労働省発行の就労ビザを必要としない代わり、シンガポール入国後に労働省への届出が必要です(政府などからサポートされるイベントの場合、場所がシアターやコンサートホールなどの場合)。
ただし、パブリックエンターテインメント許可を取得した場所(バー・ディスコ・ナイトクラブなど)でのパフォーマンスの場合には、正式に6ヶ月の就労ビザが必要とされます。
いずれの場合も、どこでもパフォーマンスできるわけではありません(路上パフォーマンスは、不法労働に該当)。
観光以外の海外渡航は、報酬の有無にかかわらず、訪れる国でどのようなビザ取得が必要か?
将来の海外渡航に悪影響が予想される不法就労は、絶対に避けなければなりません。
あらかじめ、その国のビザ管轄部署に、詳細確認をされることを強くお勧めいたします。