東南アジアでインターンシップを行う際に必要なビザは? 不法就労にならないために

昨今、グローバル化の流れで、海外インターンシップ(就労体験)に挑戦する日本の若者も増えています。

観光旅行とは違い、海外でインターンシップを行うには、それぞれの国の法律で定められたインターンシップが可能なビザが必要です。

適切なビザを取得していなかったことで、不法就労で摘発・逮捕されることも考えられ、将来の大きな傷になりかねません。

そこで、アジアdeオシゴトでは、東南アジア諸国(シンガポール・マレーシア・タイ・ベトナム・インドネシア)でのインターンシップに必要なビザ情報をまとめました。

シンガポール

必要なビザ Work Holiday Pass
取得対象 18歳から25歳までの大学生・大学卒業済みの方
※日本・オーストラリア・フランス・ドイツ・香港・ニュージーランド・イギリス・アメリカの大学に限る
ビザ期間 6ヶ月(延長不可)
その他 Work Holiday Passは、インターンシップではない通常の就労も可能。
取得対象外の方は通常の就労ビザを取得(当ビザは正社員向け)
参考URL Ministry of Manpower Singapore

 

マレーシア

必要なビザ Social Visit Pass (Internship)
取得対象 大学生などの学生
ビザ期間 最長3ヶ月まで
その他 取得対象外の方は通常の就労ビザを取得(当ビザは正社員向け)
参考URL Expatriate Service Division(PDF)

 

タイ

必要なビザ Non-Immigration “ED” Education 就学用ビザと同じ種類
取得対象 留学生用のビザであり、インターンシップは大学生を主対象とするが卒業後の方も可能。
ビザ期間 1回の滞在90日
その他 インターンシップとしてのビザ発行可否は、タイの受入れ企業発行の招聘状をもって担当官庁がケースバイケースで判断
参考URL タイ王国大阪総領事館
Royal Thai Embassy Singapore

 

ベトナム

必要なビザ DH Visa 就学用ビザと同じ種類
取得対象 特に無し
ビザ期間 最長12ヶ月まで
その他 ビザ申請はベトナムのインターンシップ受け入れ企業がベトナムにて行う。
ベトナムで発行されたビザ許可番号を必要書類に添えて大使館(領事館)に提出し、取得。
参考URL Immigration Service Vietnam

 

インドネシア

必要なビザ Social and Cultural Visa 就学用ビザと同じ種類
取得対象 特に無し
ビザ期間 初回2ヶ月、現地(インドネシア)で6ヶ月延長可能
その他
参考URL Embassy of the Pepublic of Indonesia in Singapore

 

注意事項

  • 掲載情報は2017年1月現在のものです。ビザの規定・解釈は突然変更されることがあります。
  • インターンシップの解釈は各国及び担当者レベルで異なるケースもあります。
  • 観光目的のビザ無し渡航のインターンシップは、報酬の有無や期間の長短に関わらず、原則、不法就労とみなされると考えてください。
  • 不法就労とみなされた場合、逮捕・処罰(強制退去・懲役・罰金等)の対象になり、将来、その国への入国やビザ申請のみならず、他国のビザ申請にも障害になる可能性があります。
  • インターンシップの内容(職種等)によって様々な制限が設けられている場合もあるため確認が必要です。
  • 留学生向けの就学ビザで、アルバイト・インターンシップが認められている国もあります。
  • インターンシップ・留学のビザが同じ国もありますが、留学生の就労には時間制限等の規制が設けられているケースがあります。
  • 必ずその国の大使館や担当官庁に情報確認を行い、適切なビザを取得してください。

情報提供・協力

桜リクルート社(マレーシア) 

シンガポール留学支援センター(シンガポール)

各国大使館・領事館

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