2016年 東南アジア各国就労ビザ事情 インドネシア

インドネシアの就労ビザ

1.種類

インドネシアで就労するためには、以下の2段階の手続きが必要です。

第1段階:入国後、居住する地域を管轄する入国管理局事務所で、一時滞在許可(KITAS)を取得し、外国人登録(POA)

第2段階:外国人雇用計画書(RPTKA)の承認を得た雇用主により、労働省に外国人労働許可(IMTA)を申請し取得

一時滞在許可(KITAS)

入国後に取得するインドネシアでの長期滞在許可であり、半年から1年の期間単位で取得可能となります。

合わせて、居住区管轄の警察への届出、居住する州や居住地区での住民登録が必要です。

ジャカルタは他地区と居住地区への届け出の手続きが異なります。

なお、インドネシア到着時に入国ビザを持っている場合にも、すみやかに一時滞在許可取得(KITAS)を申請する必要があります。

外国人労働許可(IMTA)

会社(雇用主)は、外国人雇用計画書(RPTKA)の承認を得た後、IMTA を労働省のウェブを通じてオンラインで申請し、許可を得ます。

就職する方がご自身で準備するものは

1)パスポートのコピー

2)最終学歴証明書(英文)

3)履歴書(英文)

4)写真(背景は赤)

2.最低賃金

現地採用の方に対して最低賃金は設けられていません。

3.学歴

必要学歴は特に定められていませんが、労働許可の手続きがスムーズに進むのは4大卒以上です。

インドネシアにとって日本人とは「技術を教えてくれる人」となるので、高卒でもなにか専門的な知識、経験がある(エンジニアなど)場合は労働許可が取得できます。

4.その他

インドネシアはかなりの頻度で法律が変わり、手続きなどが変わってきます。

またたくさんの憶測が噂されるので、情報に惑わされず、正しい情報を集めるようにしましょう。

情報提供:リーラコーエン・インドネシア

 

 

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