2016年 東南アジア各国就労ビザ事情 タイ
タイの就労ビザ
1-種類
タイで就労する為には、以下の2段階の手続きが必要です。
第1段階:タイ国外でビジネスビザ(Non-Immigrant Visa-B)を取得(入国管理局より発行)
第2段階:ビジネスビザ取得後、労働許可(ワークパーミット)を取得(労働省より発行)
就労ビザ並びに労働許可証が揃ってはじめてタイでは正規に就労が可能となります。
・ビジネスビザ(Non-Immigrant Visa-B)の申請先は、必要書類を添えて各国タイ大使館などの公館で申請・取得
・ビジネスビザの有効期限は申請日から3ヶ月となり、ビザの期限以内にタイへ入国(滞在期間は入国した日から90日間)
・ビジネスビザはタイ国内では取得できません。
例えば、就職が決まった人がその時点でタイ国内にいる場合には、いったん国外に出てこのビザを取得した上で、再度入国
・労働許可(ワークパミット)に関しては、タイ入国後に雇用企業がタイ労働福祉省外国人労働課へ申請・取得
・ビジネスビザのみでのタイでの就労は法律違反ですので、注意が必要です。
=タイ労働福祉省外国人労働課=
Ailien Occupational Control Division,Department of Employment,Miniatry of Labour
住所 Mit-Maitree Road Dindaeng Bangkok
電話 (662)248-7202
2-最低賃金
ビザ更新の要件に、「日本人は50,000バーツに相当する所得税を納付するべき」という文言が入国管理局規則にあるため、50,000バーツが1つの目安になっています。
ただし、コールセンターやサービス業等の求人は、これを下回ることも多いのが現状です。
3-学歴
タイの場合は労働許可取得に学歴の条件は特に無く、義務教育のみ修了者でも取得可能です。
ただ、オフィスワークの場合は短大・専門学校卒以上を採用条件とする企業が多いのが現実です。
4-その他
タイでの就労に関しては、日本人ができる仕事の範囲が限られている職種(美容院の技術指導など)もあります。
現状はどうであれ、その仕事の範囲を超えての実際の就労は処罰の対象にもなることがありますので、注意が必要です。
情報提供:エコアズ・タイランド