シンガポール 扶養家族向けビザ(DP)の申請基準引き上げ
2018年1月1日から、シンガポールのDependant’s Pass(扶養家族向けビザ・DP)の取得基準が変わります。
DPとは、就労ビザ(EP・Sパス)で働く外国人の家族(配偶者、21才未満の未婚の実子・養子)が、シンガポールで一緒に生活できる長期滞在ビザです。
DPの申請は、就労ビザで働く者の月給が基準額を満たしている必要があります。
2017年12月31日まで |
月給5000シンガポールドル以上 |
2018年1月1日から |
月給6000シンガポールドル以上 |
現在は月給5000ドル以上で就労ビザを取得していればDP申請が可能です。
しかし、来年1月からは月給6000ドル以上なければ、DPを申請できず、シンガポールで家族と一緒に生活することができなくなります。
なお現基準で既に家族がDPを取得している場合、「雇用主が変更されない限り」は、更新時も現基準(月給5000ドル)でDPの更新は可能です。
この点は、既に家族と暮らしている外国人への配慮です。
今後、シンガポールで就職、家族も一緒に生活したい方は、就職活動時点からその希望を伝え、月給6000ドルを超える仕事を見つけることが大切です。
*EP 就労ビザのこと。Employment Passの略
*S Pass 国民及び永住権保持者の社員数に応じて雇用枠を得られる就労ビザ
詳細はMOM(人材省)のウェブサイト
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/dependants-pass/eligibility
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