2016年 東南アジア各国就労ビザ事情 ベトナム
ベトナムの就労ビザ
1-種類
ベトナムで就労する為には、以下の2段階の手続きが必要です。
第1段階:ベトナム国外の公館、もしくは必要書類があれば到着空港などでビジネスビザを取得(入国管理局より発行)
第2段階:ビジネスビザ取得後、労働許可(ワークパーミット)を取得(労働傷病社会局、工業団地管理委員会より発行)
ビジネスビザ並びに労働許可が揃ってはじめてベトナムでは正規に就労が可能となります。
労働許可(ワークパーミット)・・・・・・ベトナム国内で給与を得る仕事に従事する外国人に必要な労働許可(労働傷病社会局、工業団地管理委員会より取得)
・申請から許可まで、通常は7日間で取得とされていますが、実情は1ヶ月~2ヶ月程度
・有効期限は通常2年間で、都度更新
・最低賃金は特に制限はありませんが、外国人の就労は高度人材のみ対象となる為、ベトナム人同様の給与額の場合には労働許可が不許可になる場合あり
・労働許可(ワークパーミット)を取得した人は、その時点でレジデンスカードを取得
レジデンスカードは労働許可(ワークパーミット)に連動して、その期間のベトナム滞在を認められるもので、パスポートに常に持ち歩く形
・長期働く予定ながらも、労働許可(ワークパーミット)を取得してない人は早急に取得が必要
何度もビジネスビザのみでの滞在を繰り返すと、ビザの発給が滞る可能性があります。
2-最低賃金
学卒(4大卒者)の場合も、現地で採用される現地採用枠の場合はベトナム人の最低賃金よりは上回り、相場としてUSD800〜1,500以上とされています。
3-学歴
・日本人の現地採用でも、基本的には大学卒業が必須条件
一部においては、専門的スキルを持ち、ある一定期間の就労経験がある場合、免除されるケースもあります。
・ベトナム国内で法人設立し、現地の代表になる場合には学歴は関係なし
現実には、多くの場合学歴重視なので大学卒業でない方を代表とする企業自体が少数であるのは事実です。