最低賃金

就労ビザには最低賃金が定められているため、就労ビザの最低賃金額は保障されている。

最低賃金額など就労ビザの詳細:就労ビザの規定|シンガポール

雇用主は就労ビザ申請時に申告した月給の満額支払いが義務付けられている。

最低賃金は、年齢・学歴などの要素で細かく規定されており、各個人のバックグラウンドにより最低賃金額は異なる。

Sパス・EPにおいて、その差は最大3倍近くにもなる。

高評価の大学卒は低い最低賃金、低評価の大学卒は高い最低賃金が適用され、同じ年齢でも卒業大学により、必要な最低賃金に$1000もの開きが出ることもある。

そのため就労ビザ申請時は最低賃金を満たした額での申請がビザ取得には必須である。

最低賃金額はシンガポール政府の担当官庁 Ministry of Manpowerの Self Assessment Tool  に個人情報を入力、確認できる。

一般的な給料額

$3000~$4000前後

ジュニアレベルの営業職、営業事務等のアシスタント職、サービス業の現場スタッフ、コールセンターオペレーターなど。
就労ビザはSパスであることがほとんど。EPは新卒~新卒1~2年目の高評価大学卒でなければこの給料額では取得できない。

$4000~$7000~

マネージャー・中間管理職(部課長レベル)、経営管理職、ITエンジニア、プロジェクトマネージャー、金融系プロフェッショナル、板前等、職人系職種の一部など。

基本給以外の手当

現地採用の場合、基本給のみ支給が一般的。

企業・業務内容によって、出張手当・夜勤手当(コールセンター)等が支給されるケースもある。

残業代は労働法で月給$2500未満に適用される。

就労ビザで働く者の大多数は月給$2500以上のため、適用されないのが一般的。

ボーナスは1ヶ月分保証が一般的。但し、就労ビザの最低賃金引き上げ以降は、1ヶ月分のボーナスも月給に含むことで、最低賃金を満たすという解釈により、ボーナス支給は保証されていないケースも目立つ。

通勤に伴う交通費は公共交通機関が低額なため、支給されないことが多い。

住宅費も現地採用者は支給されないことが一般的。

最低賃金での生活

就労ビザを取得できる最低賃金でも、生活スタイルによる差も大きいが、1人の場合、基本的に問題無く生活できる。

住宅費が高額なシンガポールは住宅にかける額、及び日本的な生活(和食レストラン・日系スーパー等)に幾ら費やすかで必要な額も大きく異なる。

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