シンガポールでの外国人就労は、Ministry of Manpower が全て管轄している。
日本国籍者がシンガポールで就労する際は、Employment Pass(EP) または S Pass のいずれかを取得するケースがほとんど。
以下の情報は2022年9月の変更にもとづいています。
Employment Pass(EP)
管理職・専門職に就く外国人で定められた条件を満たす者に発給される就労ビザ。
学歴(卒業大学も審査対象)・年齢をもとに算出される最低給与を満たすことが最低条件。
高評価大学卒の新卒で最低月給$5000(金融系職種$5500)、評価の低い大学や専門・短大・高卒はより多くの月給が必要。また年齢に応じて最低月給は上昇する。
ビザは雇用先企業が申請、初回は2年有効、更新毎に3年有効が一般的。雇用主以外での就労は認められず、転職時は改めて申請する必要がある。
申請はオンラインで行い、1週間~1ヶ月程度かかる。特に最近は長期化する傾向。
申請に先立ち、政府の求人ポータルサイトに14日以上、シンガポール人対象の求人広告を掲載することを義務付けている(社員数10名未満の企業、月給2万ドル以上の求人、駐在員の交代を除く)。
最低給与額を満たしていても、雇用先企業が雇う外国人割合が高い等の理由で就労ビザが許可されないケースも増えている。
S Pass
定められた人数のシンガポール人・永住権保持者を雇用する企業がEPよりも低給与で外国人を雇用できる就労ビザ。
シンガポール人・永住権保持者数の10%~18%に定められている。
最低月給$3000、金融系職種$3500、EP同様、年齢・学歴等により上昇する。また雇用主は、S Passで働く社員1名につき、数百ドルの雇用税を毎月徴収される。
最低給与額の算出
最低給与額は監督官庁Ministry of Manpowerが提供するオンラインツール(Self-Assessment Tool)で知ることが可能。
候補者の予定給与額・卒業大学名・学部を含む学歴・年齢・就業経験年数などを入力することで、EP・S passの取得可否が判明する。
Employment / S Pass Self-Assessment Tool (SAT)
その他の就労ビザ
Work Permit
扶養家族向けビザ(Dependant’s Pass)保持者の就労に必要なビザ。本来は現場労働者(建設/造船/製造/メイド等)が取得対象。DP保持者が取得した場合の有効期限はDPの期限と同じ。最低給与の規定はなく雇用主はWork Permitで働く社員1名につき数百ドルの雇用税を毎月徴収される。
Letter of Consent (LOC)
企業オーナーとして働く扶養家族向けビザ(Dependant’s Pass)保持者の就労許可。更新時は少なくともシンガポール国民または永住権保持者の1名以上の雇用(最低月給$1400/1人)を求められる。
Training Employment Pass(TEP)
シンガポールで就労を伴う研修を受ける際に必要なビザ。
研修先のシンガポール企業はグループ企業であり、最低月給$3000、ビザの有効期間は3ヶ月間限定。
Work Holiday Pass(WHP)
日本を含む指定国の大学に在学中または卒業生で25才までの外国人に発給されるビザ。
最低給与制度はなく無給のインターンシップも可能。ビザの有効期間は6ヶ月間限定。雇用企業ではなく個人が申請する。
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