海外在住者の日本の運転免許証更新について
新型コロナパンデミックにより、一時帰国が難しい中、日本の運転免許証の更新が気になる方もいるのでは?
期限前更新、免許失効について確認しましょう。
運転免許証の有効期間内の更新
運転免許の更新時期は、誕生日をはさんだ2ヶ月間ですが、下記は通常の更新時期よりも早く手続きをする方法です。
海外赴任・就職の予定の方
出国前に更新をします。
全体的に有効期間が短くなりますので、まだ一時帰国して更新する機会があるのか?を考えて、手続きをしましょう。
海外赴任・就職中の一時帰国の方
一時帰国中に更新をします。
次の一時帰国する日と短くなる有効期間を考えて、手続きをしましょう。
運転免許証の更新期間を過ぎて、失効した場合
外国の運転免許証を持っていない方
失効後3年以内、帰国後1ヶ月以内であれば、更新同様に運転免許証を取得可能です。
*3年以内、短期の一時帰国であれば、初回の一時帰国でなくとも申請ができます。
- 失効した免許証
- 出入国のスタンプのあるパスポート
- 戸籍謄本もしくは戸籍抄本(本籍地)
- 滞在証明書(滞在するホテルなど)
- 写真(縦3㎝、横2.4㎝)
*その他に必要なもの、上記に代わるものがないか?事前に確認すると確実です。
現在有効な外国の運転免許証を持っている方
以前日本の運転免許証を持っていた方は、外国の免許証を活かして、(視力等の簡単な検査のみで)取得することも可能です。
失効後の期間は問われませんので、本帰国後に再取得することを考えると、余裕を持てます。
大事なこと
パスポート(出入国スタンプあり)と運転免許証の保管
出入国の証拠であるスタンプのあるパスポート(海外で更新した場合には、古いパスポートも大事に保管)を持参。
日本の出入国には毎回イミグレーションで、必ずスタンプを押してもらうようにしましょう。
運転免許証は、失効した場合も保管しておきましょう。
受付場所・時間/必要書類の事前確認
本帰国の場合には十分な時間がありますが、一時帰国時の運転免許証更新の場合には、限られた日数で手続きをしなければなりません。事前に受付場所・時間/必要書類の確認をしましょう。
各都道府県の各免許センター・警察署、どこで手続きができるのか?もケースバイケースです。
手続きをする予定の場所に、事前に問い合わせをして、受付時間と必要書類を確認、書類をあらかじめ準備しておくと安心です。
日本の運転免許証は、日本で身分を証明するものとして、大切なものです。
海外赴任・就職している日本人として、まずは失効しないことは大切ですが、失効した場合の手続きを知っておくのは無駄ではありません。
特に外国の運転免許証を持っていない方は、更新できなかった場合の再取得に期限があります。
有効期間に十分注意が必要です。
この際、海外で運転免許証を取ることができるのであれば、現地での取得も考えてみましょう。
警察庁ウェブサイト
海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について|警察庁Webサイト (npa.go.jp)
東南アジア各国就職生活ガイド(共通情報)で掲載済みの情報を合わせてご参照ください。
海外在住者、日本の運転免許の更新 | 東南アジア各国就職生活ガイド | アジアdeオシゴト~東南アジア就職・求人情報~ (asiadeoshigoto.net)