海外在住者で、日本の運転免許を持っている人も多いのではないでしょうか?

せっかく取った運転免許、海外在住中に失効することのないように、気をつけたいものです。

運転免許の更新時期は、誕生日をはさんだ2ヶ月間

海外では運転免許の更新はできないため、帰国する必要があります。

ただ、都合よく、その2ヶ月間の一時帰国は、難しいものです。

知っておきたい「期間前更新」

海外在住者は、運転免許証上の各都道府県の警察/運転免許センターで、期間前更新が可能です。

必要なのは、有効期間内の運転免許証とパスポート(海外に住んでいる証明のため)。
*パストートは、出入国に自動化ゲート使用(出入国スタンプなし)や外国の出入国/滞在ビザのスタンプがない場合、海外在住の証明にならないこともありますので、事前に各都道府県の警察/運転免許センターに要確認

期間前更新は、更新手続きから有効期間が計算されるため、その分の有効期間が短くなります。

通常の期間前更新は1年未満のため、それ以上の有効期間を残しての手続きは、事前に各都道府県の警察/運転免許センターに要確認。

(例)平成30年1月28日まで有効の運転免許証(有効期間5年間)の場合

通常の更新をすると、

新たな運転免許証の有効日は、平成35年1月28日

平成29年10月27日に期間前更新すると、

新たな運転免許証の有効日は、平成34年1月28日

運転免許の有効日を過ぎてしまった場合(免許失効)

免許の再取得を申請します。

  1. 免許失効日から6ヶ月未満・・・・・・技能試験/学科試験が免除となります。
  2. 免許失効日から6ヶ月以上・3年未満・・・・・・海外滞在の理由で、免許失効日から6ヶ月未満に手続きに行くことができなかった場合には、帰国(一時帰国を含む)から1ヶ月以内であれば、技能試験/学科試験が免除となります。
  3. 免許失効日から3年以上・・・・・・改めて技能試験/学科試験を受け直す必要があります。
  4. 外国運転免許証から日本の運転免許証への切り替え・・・・・・有効期限内の外国運転免許証を持ち、その運転免許証を取得した日から通算3ヶ月以上その国に滞在したことの証明が必要となります。

「a」「b」「d」の場合、一時滞在先の住所証明など、必要な書類があります。

必要な書類を揃えるのは、短い一時帰国時には困難です。

今一度運転免許を失効しないよう、ご自身の免許証の有効期限を確認しておきましょう。

運転免許について

外務省ページ

警察庁ページ

外国免許からの切り替え

警察庁ページ(外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えるには

JAFのページ(外国の免許証から日本の免許証への切り替えについて

各都道府県警察のウェブサイト一覧

警察庁ページ

あなたも「アジアdeオシゴト」で東南アジアへ

アジオシには東南アジア各国(シンガポール・マレーシア・タイ・インドネシア・ベトナム・カンボジア・ミャンマー・フィリピンなど)の日本人向け求人が毎日アップデートされています。