シンガポールの人材紹介/法人サポート会社TMビジネスコンサルタンシー、本田社長に伺いました
●シンガポールで働く為のビザEP(Employment Pass エンプロイメントパス)の取得が難しくなってきていると聞きます。
新規進出企業の場合、シンガポールでは新規事業にはEntrePass(アントレパス 起業家就業ビザ)がありますが、こちらを申請すべきなのでしょうか?
近年、過去と比べてEP取得がさらに難しくなったため、かわりにアントレパスを目指す方がいらっしゃいます。
しかしながら、アントレパス取得は、資本金などの条件が緩和されたとはいえ、今でもかなりの難関です。
アントレパスとは、シンガポールで新たなビジネスを始める外国人起業家の為のビザカテゴリーであり、申請できるのは、シンガポール政府が認めるentrepreneur(アントレプレナー) innovator(イノベーター) investor(インベスター)の3種のカテゴリーに該当する外国人になります。
【アントレプレナー】とは
・最低10万シンガポールドルの資金を政府系投資ファンド、シンガポール政府によって認められた出資者(ベンチャーキャピタルやベンチャーエンジェル)から得られること
・シンガポール政府によって認められた、シンガポール内のインキュベーターやアクセラレーターのサポートを受けられること
・確固たるビジネスの実績またはネットワークを持ち、大規模なビジネス開始を約束できること
【イノベーター】とは
・先進的な知的財産権を所有すること
・大学などの調査研究機関などと共同研究を行っていること
・ビジネスにおいて独占的な技術などを持つこと
【インベスター】とは
・定められた投資実績を提示できること
ただし、下記のビジネスに関わる場合はアントレパス申請対象外となります。
コーヒーショップ、ホーカーセンター、フードコート、バー、ナイトクラブ、カラオケラウンジ、フットマッサージ/マッサージ店、鍼治療、漢方医薬品、ハーブ調剤、人材紹介、風水
(2018年4月現在)
アントレパスの詳細は、シンガポール人材省のウェブサイトをご参考
つまり、アントレパス申請には、政府認定のベンチャーキャピタルやエンジェル投資家からの資本支援を受けていることなどが条件で、またイノベーティブなアピールポイントを盛り込んだビジネス企画書を提出する必要があります。
こういう内容を総合して考えるに、アントレパスが取得できる方はごく一部です。
よって、一般の新規進出企業では、日本人のビザは通常のEP申請という形になります。
EPは資本金が$100,000以上でないと許可がでにくいと言われていますが、必ずしもそうではありません。
新規企業でのEP取得には、バーチャルではなく実際にオフィスを契約/賃貸し、シンガポール人を雇用して事業を進めることが重要です。
●御社のサービスについてお聞かせください。
人材紹介やビザ申請代行のほか、法人設立のサポートと設立後のフォローアップ(事務 ・通訳アテンドなどの代行業務)を通じて企業様のシンガポール進出を全面的にお手伝いしております。
さらに、教育移住サポートのチームを今年から新たに設置し、インター校や現地校の入学手続きのお手伝いや、DPを取得しない場合の学生ビザ・保護者ビザの申請代行(保護者ビザはシンガポール人またはPRの保証人が必要なのでご相談ください)を行っています。
*DPとは、Dependant’s Passのことで、扶養家族にだされる滞在ビザ
*PRとは、Permanent Residenceのことで、永住権保持者