海外でも日本の国政選挙の投票(衆参両院)が可能です。
ただし、選挙投票には在外選挙人名簿に登録されていること、在外選挙人証を持っていることが必要です。
そのために、海外に渡航する前に、そして現地に住み始めてから行う手続きがあります。
在外選挙人証
投票に際して必要なのは、在外選挙人証(在外選挙人名簿に登録後に入手可能)。
在外選挙認人証は、在外公館(海外の居住している地区を管轄する日本国大使館・領事館)に必要事項を申請をし、入手します。
在外選挙人証を取得する前に、やっておくこと。
転出届・・・・・・日本出国前に、住民票がある役所において、海外転出届を提出
在留届(*)・・・・・・在外公館で、在留届を提出
*在留届を出すことで、在外公館による3ヵ月の滞在確認が容易となります。
*在外選挙人証の取得申請は、在留届と同時に行うことが可能です(ただし、在外選挙証申請のための関係部署への申請書送付は、3ヵ月過ぎた段階)。
在外選挙人証の取得の流れ
在外公館に、在外選挙人名簿登録申請書とパスポートを持参して、登録申請。
*代理人による申請には、他にも必要書類あり。
在外公館にて、申請者の居住を確認。
*在外選挙人名簿に登録されるためには、3か月以上継続して同じ領事管轄区域に居住していることを在外公館が確認する必要。
*申請自体は、滞在3ヵ月を待つ必要はありません(在留届と同時に申請しておくと手間が省けます)。
申請後の流れ
在外公館から外務省経由で市区町村選管に申請書が送付。
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市区町村選管は、届いた申請書の内容を確認・在外選挙人名簿に登録し、在外選挙人証を発行。
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市区町村選管から外務省を経由して在外公館へ、在外選挙人証の送付。
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在外公館から、申請者へ在外選挙人証の交付。
ポイント
- 登録申請してから在外選挙人証が交付されるまでには、2ヵ月以上かかります。
- 登録資格は、満18歳以上の日本人、3カ月以上同じ在外公館管轄地区に居住、在外選挙人名簿に過去に登録していない人。
- 登録申請先の市区町村選管(選挙区)は、1994年5月1日以降に日本を出国した人は、最終住所地、それ以前に日本を出国した人・外国生まれでそのまま海外で居住している人は、本籍地。
- 投票方法は、「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかです。
- 在留届にe-mailを登録しておくと、在外公館から在外投票の日程案内が届きます。
- 在外公館投票は約10日間で、日本の選挙日1週間前くらいが、投票締め切り日です。
(追記)平成30年(2018年)6月1日から、海外への転出届と同時に市区町村の窓口で在外選挙人名簿登録ができるようになりました。
詳細は、下記をご参考ください。
外務省ウェブサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html総務省ウェブサイト
http://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html