最低賃金
日本人が取得する就労ビザには最低賃金(RM5,000)が定められているため、就労ビザの最低賃金額は保証されている。
2017年9月1日から、就労ビザ申請時の給与額によって、カテゴリーⅠとカテゴリーⅡに振り分けられるようになった。
違いはカテゴリーⅠは5年間・カテゴリーⅡは2年間の就労ビザ期間。
マレーシア入国管理局傘下のESD(Expatriate Services Division)の通達
https://esd.imi.gov.my/portal/pdf/Announcement-EP-Category-Re-classification-15052017-FINAL.pdf
一般的な給与額
RM5,000~RM7,000前後
内勤(事務職)、ジュニアレベルの営業職・技術職、コールセンターオペレーターなど。
RM7,000~
マネージャー・中間管理職(部課長レベル)、経営管理職・工場管理職、技術者など。
基本給以外の手当
企業によっては基本給の他に社用車の貸与や住宅(現物あるいは手当)の支給がある場合もある。
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